障害を持っている方向けの就労支援制度っていろんなものがあったよね♪
「就労移行支援」や「就労継続支援」などですね。
これらのサポートを受けようと思う際には、絶対に必要なものがあるのをご存知ですか?
えっ!利用条件を満たしているだけじゃダメだったの!?
実はこれらのサービスを利用する際には「障害福祉サービス受給者証」というものが必要になります。
今回はこの「受給者証」について解説していきますね♪
障害福祉サービス受給者証とは
障害者総合支援法によって定められている障害福祉サービスを利用する際には、各市区町村から交付される「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。先ほど挙げた「就労移行支援」などがこの対象になります。
障害福祉サービス受給者証は、障害者手帳とは目的・用途が違います。ですので既に障害者手帳を取得されている方も「就労移行支援」などのサービスを受ける際には、新たにこの受給者証を取得する必要があります。
・就労支援を受けるためには必ず「障害福祉サービス受給者証」が必要!
・各種障害者手帳とは目的・用途が違うので、別途発行してもらう必要がある!
受給者証とは?
障害福祉サービス受給者証は一般的に「受給者証」と呼ばれます。
この受給者証には、氏名や被保険者番号などの基本事項の他に、障害福祉サービスを受ける際の自己負担限度額や期間など、具体的な受給内容も記載されています。
就労移行支援などのサービスを利用する際には、そのサービスを提供する事業所と契約を結ぶ際に、この受給者証を提示しながら支援の内容等について相談していくことになります。
そんなに重要なものだったなんて・・・
就労支援を利用するか分からないけど、とにかく急いで申請しに行かないと!
この受給者証はあくまで就労支援サービスを受けたい時に必要になるものです。障害をお持ちの方ならば必ず持っていなければならないものではないですので、焦らなくても大丈夫ですよ♪
受給者証取得までの流れ
でもこういうものって申請とか凄くめんどくさそう・・
時間もかかりそうだし、よく分からないから申請にいく気が起きないな。。
確かにある程度の時間はかかりますが、決して難しいことではないので安心してください。
ここからは実際にどうやって受給者証を取得するのか、流れを解説していきますね♪
①お住まいの市区町村の窓口に相談
まず最初に、お住まいの市区町村の障害福祉を担当する窓口に相談に行きましょう。
就労支援サービスを利用したい方本人はもちろん、保護者や代理人の方でも申請が行えます。各種支援制度の説明であったり、ご自身の状況に合った支援内容な提案なども受けられますので、日々の生活の中で不安に感じることも含めしっかり相談をしに行きましょう。
②申請書類を記入・提出
市区町村によって必要になる書類は異なりますが、一般的には「訓練等給付費申請書」と呼ばれる書類を求められます。
この申請書には申請者の氏名・生年月日など基本的な情報に加え、障害者手帳番号やお持ちの疾病、利用申請するサービスの名称などの記載が必要です。他にも障害や疾病についての医師の診断書などが必要となるケースも多いので、事前に電話等で窓口に必要書類を確認しておくとスムーズです。
③市区町村職員によるヒアリング・認定調査
必要書類の提出が済むと、後日担当職員による認定調査が行われます。
申請書類に記載された内容に照らしながら、現在の生活状況や心身の状態についてなど詳しくヒアリングを行います。基本的にこれらの認定調査は受付窓口となった市区町村の役場、もしくは就労支援事業所で行われますが、どちらも困難な場合は自宅での調査に対応してもらうことも可能です。
④就労支援事業所などで利用計画書を作成・提出
認定調査が終わると「サービス等利用計画」を作成します。
「サービス等利用計画」は、「指定特定相談支援事業者」の相談支援専門員が申請者の生活状況や心身の状態、さらにはニーズや今後の目標などのヒアリングを行って作成します。
こうして作成された利用計画について、相談支援専門員から十分な説明を受けた上で、利用者本人が確認して署名・捺印を行い提出します。
⑤受給者証の暫定支給
「サービス等利用計画」を市区町村窓口に提出すると、およそ1〜2週間程度で「障害福祉サービス受給者証」が送付されます。
ただしここで送付される受給者証は「暫定」であって正式なものではありません。ですのでこの受給者証の有効期間は、開始日から2ヶ月間と短いものになっていますので注意してください。
この暫定期間の間に、実際に就労支援事業所にて一定期間の就労支援を行い、「サービス等利用計画」に記載されたサービスが利用者にとって適切かどうかの判断が行われます。ここで支援の内容がご自身の状況に合っていなかったり、更なる支援が必要と判断された場合には計画の見直しが行われます。
また、この期間内の就労支援の利用状況に合わせて、「サービス等利用計画」を作成した指定特定相談支援事業者が「個別支援計画」として作成し提出を行います。
⑥受給者証の支給決定・交付
暫定期間を経て提出された「個別支援計画」が受理されると、「支給決定通知書」と正式な受給者証が発行されます。
この時点で受給者証取得の手続きは完了し、継続して就労支援サービスを利用しながら就労を目指す流れになります。
「受給者証取得の流れ」
①お住まいの市区町村の窓口に相談
②申請書類を記入・提出
③市区町村職員によるヒアリング・認定調査
④就労支援事業所などで利用計画書を作成・提出
⑤受給者証の暫定支給(※)
⑥受給者証の支給決定・交付
※ここで送付される受給者証は「暫定」なので注意が必要!
受給者証申請時に必要なもの
ここからは、受給者証申請の際に必要になるものを詳しく見ていきます。
細部はお住まいの市区町村によって異なりますが、一般的には以下のものが必要になるケースが多いです。
・印鑑(認印でも可)
・申請者の氏名や住所が確認できるもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳
・自立支援医療受給者証(※)
・障害や疾病が確認できる医師の診断書(または主治医の意見書)
(※)精神疾患を理由に通院されている方については必要になるケースがあります。
またその他にも、就労支援を利用する上での自己負担上限額を算定するため、世帯収入が把握できる書類などの提出を求められる場合もあります。これら以外に申請者の状況によってはさらに必要になるものがあるかもしれませんので、こまめに担当窓口に確認して早めの準備を心がけるようにしましょう。
利用したい事業所が決まっているなら、事前相談がおすすめ
就労支援サービスを利用する際には、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員に相談したうえで、必要なサービスや支援を受けることができる就労支援事業所を決定していくのが一般的です。
ですが、受給者証を申請する前にあらかじめ利用したい事業所が決まっている場合には、事前にその事業所に相談してみると良いでしょう。受給者証を取得する前でも、ほとんどの事業所が相談や見学に応じてくれますので、実際に利用する際のイメージを掴んだ上で受給者証の申請に望むことができます。
こうすれば相談支援専門員とのヒアリングの際にもスムーズに話が進みますし、受給者証取得までの期間も短縮できるかもしれませんのでオススメです♪
まとめ
正式な受給者証を取得するまでには、相談から最短でも3ヶ月程度の期間が必要になります。
必要書類も場合によっては多くなる必要もあり、担当職員や相談支援専門員とのヒアリングなども急にとなるとスムーズには進まないケースもあります。
「思ったより長引いてしまって生活が困難に・・・」といった事態にならないよう、現在の生活状況などを整理しておいたり、あらかじめ医師の診断書を用意したりなどの事前準備は欠かせません。
自分の状況と将来の展望に合わせて、余裕を持って準備していくと良いんだね!
申請に行く前に、近所の就労支援事業所に見学に行ってみるよ!
障害をお持ちの方誰もが必要とするものでもありませんので焦る必要はありませんが、将来的に就労支援を利用する可能性がある方は早めの準備をお勧めします♪