掲載を希望する事業所様はこちらをクリック お申し込み

就労継続支援A型ってなに?他の支援制度との違いは?

就労支援サービスの中には「就労移行支援」「就労継続支援」の2種類があります。

「就労移行支援」では、主に就職準備として就労に必要な能力やスキルを習得する支援を行います。

「就労移行支援」についてはこの記事で解説しています!
参考記事:就労移行支援とは?

「就労継続支援」では一般企業への就職が不安・困難である方を対象に、実際の就労機会の提供などを行います。

「就労継続支援」は、就労体験やインターンシップみたいなものなんですね♪

この「就労継続支援」の中には

・雇用契約を結び利用する「A型」
・雇用契約を結ばないで利用する「B型」

の2種類があります。

この記事では、「就労継続支援A型」について詳しく解説していきます。

また「就労継続支援B型」についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

引用:就労継続支援B型とは?A型と何が違う?

目次

就労継続支援A型

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障害のある方が、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだ上で働くことが可能なサービスです。

雇用契約を結び、就労の報酬として賃金も得られますので一般的な就労と大きな差はありませんが、比較的就労時間が短いところが特徴です。

短い時間での就労など、ご自分のペースに合わせた働き方をしながら、自分にあった職場や職種をじっくり検討できます。

具体的にどんな仕事ができるの?

就労継続支援A型を利用し従事できる就労環境は、支援を行う事業所によって様々です。具体的なお仕事内容の例としては次のようなものが挙げられます。

・パソコンでのデータ入力などの事務作業
・飲食店・小売店のスタッフ
・自動車等の製造・組み立ての補助
・商品のパックづめ・梱包作業
・高齢者介護施設の介護補助スタッフ

データ入力などの単純作業に限らず、接客や介護などコミュニケーションが必要になる高度なお仕事まで様々です。

これだけ色々なお仕事があれば、自分にあった仕事を見つけられそうだね♪

給料はどのくらい貰える?

一般的な雇用とは違うから、もらえる給料って少ないんじゃないの?

そんなことはありませんよ!
雇用契約を結んだ上での就労ですので、最低賃金は保証されています♪

しっかりと雇用契約を結んだ上での就労になるため、その地域の最低賃金以下の就労を強制されることはありません。ですので時間給にすると、一般的な雇用とほとんど変わらないと思っていただいて大丈夫です。

ちなみに、2018年度の就労継続支援A型の平均給与月額は7万6887円(厚生労働省調査)でした。

最低賃金の見直しがあれば当然それに連動して給与も変動するため、特別給与面で不利益を被ることはありません。また、ここ数年では各地域の最低賃金が上方修正されている影響もあり就労継続支援A型の平均給与月額も上昇傾向が見られます。

参考:厚生労働省 「障害者の就労支援対策の状況」

対象となる方

就労継続支援A型の支援対象となるには2つの条件があります。

・18歳以上65歳未満であること
・障害やその他難病によって、一般的な雇用形態での就労が不安、または困難であること

なんだか難しそうな条件があるね・・・

ご自身の状況が条件に合致するかどうかは、自分で判断するのではなく担当窓口へ相談の上で検討してみましょう。
年齢制限を満たしている方であれば、幅広く多くの方が利用できる制度になっていますよ♪

利用期間

就労継続支援A型では、「就労移行支援」とは違い利用期間の制限は定められていません。

もし最初に就労した企業が自分に合っていないと思ったら、就労先を変更して再チャレンジすることもできます。人によって環境に慣れるのに時間がかかる方もいますので、自分のペースに合わせて就労に従事することができるので、これまで全く働いたことが無いという方も安心して就労にチャレンジできることでしょう。

利用料金

「就労移行支援」と同じく、「就労継続支援」を利用する際には世帯の収入状況に応じて一部サービス料を自己負担する必要があります。

就労先の企業から雇用契約に基づいた給料をもらえますが、支援を行なっている事業所に対してサービス料を支払う形です。

支援事業所に通う日数によって利用料金は異なりますが、利用者の自己負担上限月額は「就労移行支援」と同じ基準で定められており、以下のようになっています。

区分   世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除く。(※3)
9,300円
一般2上記以外37,200円
  • (※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯。
  • (※2)収入が概ね600万以下の世帯。
  • (※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
  • 「世帯収入」の算出には、本人及びその配偶者の収入が考慮されます。

参考:厚生労働省 「障害者の利用負担」

まとめ

就労継続支援A型を利用すれば、障害をお持ちでかつ一般的な雇用に不安のある方でも安心して就労に従事することができます。

大きく給与が下がるなどといったこともありませんし、雇用契約を結んでの就労になりますので、一般雇用を見据えた準備期間として活用できます。

「働きたいという意欲はあるけれどなかなか踏み出せない・・」
そんな人もぜひこの支援を活用して、一歩踏み出せると良いですね♪

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次